平成25年度 第3回相談支援部会 議事録

日 時
平成25年10月15日(火) 9:30~11:30
 
会 場
ふれ愛支援センター 2階 大会議室
 
部会長
江部 施設長(相談支援センターみなみうおぬま)
 
担当事務局
平賀 主任(南魚沼市福祉保健部福祉課 障がい福祉係)
 
担当事務局
南雲 主事(健康福祉課 福祉介護班)
 
参集者
南魚沼市保健課 山崎 保健師
南魚沼市保健課 木村 保健師
マイトーラ 廣田 サービス管理責任者
セルプこぶし工房 黒田 サービス管理責任者
友の家 小林 理事長
桐鈴会 黒岩 理事長
南魚沼福祉会 長田 理事
まきはたの里 戸田 施設長
あさひばら 貝瀬 施設長
うおぬま相談支援センター 舘川 相談支援専門員
新潟県南魚沼保健所 地域保健課 竹内 主任
南魚沼市福祉保健部福祉課 障がい福祉係 小林 係長
南魚沼市福祉保健部福祉課 障がい福祉係 平賀 主任(事務局)
相談支援センターみなみうおぬま 江部 施設長(部会長)
湯沢町健康福祉課 福祉介護班 南雲 主事(事務局)
相談支援センターみなみうおぬま 堀口 副主任相談支援専門員
議題
  1. 平成25年度活動目標に対しての進捗状況確認
  2. 次年度相談支援体制(サービス等利用計画作成)について
  3. その他
記録
1 平成25年度活動目標に対しての進捗状況確認
 地域相談支援について
≪目標≫
基本相談が昨年比で増加し、中でも電話相談が非常に多い。
支給決定件数を相談支援部会で都度報告する。
≪結果≫
南魚沼地域相談支援支給決定(H25.10.15現在)
地域移行・地域定着事業
現時点では0件
≪予定≫
地域移行支援
南魚沼市 2件
湯沢町 支給前支援 1名 → 入院の為、中止
地域定着支援
南魚沼市 1件
 今後、対象者が増えていくと予想される。
 特別支援学校卒業後、就労継続支援B型事業を希望される方について
昨年度、経過措置として自立支援協議会でご本人のアセスメント、支給決定の意見交換を行ったうえで支給決定が可能になった。(平成26年度末まで)
意見交換については就労部会で行う。
2 次年度相談支援体制(サービス等利用計画作成)について
 平成26年度相談支援体制について
相談員の必要人数

X 相談員1人当たりの受け持ち数
 → Xは変数であり、各地域で決めるしかない
 → 介護保険の例では、ケアマネ1人当たり40人が標準
 (A-B)÷X=その地域で必要な相談員数

数字にとらわれることなく、障がい特性を捉えた人員が必要。
≪参考資料から引用≫
現状は全国的に有資格者の85%以上が相談業務に携わっていない。
平成27年4月からはすべての個別給付利用者についてサービス等利用計画が必須。
個別給付利用者についてサービス等利用計画を作成しないとサービスを利用できなくなる。
国の示すQ&Aでは、セルフプランの作成主体を本人や家族、支援者等としている。
相談支援専門員を配置するための人件費補助が必要なのではないか。
相談支援事業が運営できることを示す事業モデルが必要ではないか(そのためには、少なくともモニタリングの設定を再考した方が良いのではないか)
新潟県の平成24年度末で達成率18.6%
・南魚沼市 48.3%
・湯沢町 61.7%
≪南魚沼市・湯沢町におけるサービス等利用計画作成のロードマップ≫
南魚沼市の計画未作成者は入所系施設利用者が多い。
相談支援センターみなみうおぬまに市内の障がい福祉に纏わる業務の集中が著しい。
計画作成の延長について現在は厚生労働省から経過措置はない。
利用者がサービスを利用できないという状況は作ってはいけないと考え、相談支援センターみなみうおぬまでは行ってきたが、限界がみえた。
相談支援専門員の必要数を算出(計画作成のみ)
・南魚沼市=10人
・湯沢町=2人
現在6人
結果、電話が繋がらない。緊急対応が出来ないという問題発生。
 ≪解決策の提案≫
南魚沼地域の福祉サービス事業所に指定特定相談支援事業所として指定を受けていただき、計画相談も行っていただくことが現実的と考える。
相談支援センターみなみうおぬまは基幹型として困難事例の対応やサービス等利用計画作成のフォローアップを行う。
 ≪想定される課題≫
相談支援専門員の有資格者がいない。取得するには現場経験が必要。資格要件は相談業務5年、または直接処遇で10年あるものが研修会を受講する。
予算的な課題。サービス等利用計画作成費のみで相談支援専門員の雇用ができるのか。
≪意見や質問≫
サービス等利用計画を作成できなかった場合、当事者及びご家族がセルフプランを作成することになる。その際、セルフプランが作成できなくて施設側に依頼されると無報酬で作成することになる可能性がある。
サービス等利用計画の作成実績が進んでいない地域もあるが、必ず作成しなければならないのか。
南魚沼市では市長の方針ですべて作成することになった。
相談支援センターみなみうおぬまでは期限内に計画を作成すべく取り組んでおり、新規の方を拾ってしかるべき所へ繋ぐということが遅れているのは否めない。
魚沼市では3法人で相談支援センターを運営している。計画作成については基本相談や就労相談の対応等もあり、進められていないのが現状。
サービス等利用計画の課題は地域全体の課題なので、各事業所にも持ち帰って検討していただきたい。
相談支援センターみなみうおぬまの業務の1つである認定調査を南魚沼市に受けていただき、業務量が多少軽減された部分はあるが、それでも業務量は多く間に合っていない状況。
指定の受け方と時期は年度途中でも可能か。
指定は市町村へ申請する。(県のホームページへ掲載)
時期については制度上年度途中でも可能。市町と相談になるが、H26~になるのではないか。
事業所が計画作成を行った場合、中立公平が保てるか。
中立公平は担保していただきたいが、計画作成業務もこなさなければならない。同時進行して様子をみながら考えていくしかない。
モニタリングは別の事業所が行うのが望ましいが、同事業所でも可能。
サービス事業所が作成している個別支援計画とサービス等利用計画は4割くらい重なっていると思われるので、残り6割を作成すればできるのではないか。
更新者の計画作成をご協力いただけるよう各事業所へ持ち帰って検討していただきたい。
3 その他